
外国人の受け入れと新制度
新しい在留資格「特定技能」で外国人を雇用するためには、彼らが日本でする生活上の支援全てを 登録支援機関に委託するか、受入れ企業がすべて行わなければなりません。登録支援機関の当事務所へご相談ください。
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受付時間: 平日 AM 09:00 ~PM 6:00
外国人を雇用する・在留資格を変更したい・本邦に家族を招きたいなど
日本国籍を取得したい(帰化)・国際結婚など
ご相談ください
新しい在留資格「特定技能」で外国人を雇用するためには、彼らが日本でする生活上の支援全てを 登録支援機関に委託するか、受入れ企業がすべて行わなければなりません。登録支援機関の当事務所へご相談ください。
外国人の調理師や料理人としての採用、日本の大学を卒業した大学生の採用、外国人エンジニアの在留資格の 取得(就労ビザ)、更新や家族を呼び寄せたい、永住許可申請や帰化申請などご相談ください。
イベントで外国人やスポーツ選手を来日させたいときなどは手続が必要です。当事務所へご相談ください。 またオーバーステイとなってしまったなどのときは、そのままにせず当事務所へご相談ください。